リースバックで節税をするうえで知っておくと役立つ知識

税金対策
リースバックで節税がしたいと考えているものの、具体的な知識を知らない人は少なくないです。今回は手続きをするうえで、知っておくと役立つ知識を、3つ紹介していきます。

3000万円特別控除

リースバックで節税対策をする場合、3000万円特別控除を利用するのが一般的です。リースバックで譲渡所得税が発生した場合に利用できる特別控除であり、リースバックをした多くの人が、この節税対策を行っています。

リースバックは普通に自宅を売却するよりも、金額が安くなるという特徴があります。そのため、もし譲渡所得が発生してしまったとしても、3000万円特別控除を利用すると、ゼロ円になるのが一般的です。もし譲渡所得が発生しても、慌てずに特別控除で節税対策をするとよいでしょう。

万が一控除を行っても譲渡所得が発生する場合、所有期間が10年以上なら税金を下げられるという特例を利用できます。詳しいシステムが分からない場合は、不動産会社へ尋ねてみるのが確実です。

消費税がかかることも

リースバックでかかる所得税は、上述した譲渡所得税のことを指します。その他にも、住民税や復興特別所得税がかかるため、特別控除をはじめとする節税対策が重要となります。税金を取られないようにしたい、できる限りお金を手元に残しておきたいという場合は、忘れずに申請手続きを行いましょう。

譲渡所得は、譲渡価格から所得人譲渡費用を差し引くと算出されます。譲渡価格と言われるとややこしく思ってしまいがちですが、これは売却価格のことです。また、所得比は土地や建物の購入額、譲渡費用は印紙税の売却に使ったお金のことを言います。

もし譲渡所得を調べておきたい場合は、上記の計算式に当てはめて計算しておきましょう。

セカンドハウスは消費税がかかる

セカンドハウスのように、マイホームではない建物を売る場合は、消費税が課税されてしまいます。通常であれば、マイホームの売却に消費税がかからない決まりとなっていますが、これはあくまでも自宅を売却する場合であり、セカンドハウスはその限りではありません。

集合住宅や事務所などを売却するときは、個人が売り主の場合でも、消費税が課税されるということです。課税対象ではないと思い込まないよう注意しましょう。